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国体維持関連3法案要旨

国体維持関連3法案要旨


・【人口維持法】
・【人工子宮利用法】
・【皇室維持法】


【人口維持法】要旨

・LVなどの急激な人口の減少が起き、国体を維持できなくなった際、又は伝染病の流行などが原因で健全な精子・卵子が作れなくなり、やはり人口の増加が望めない状況に陥った際に備え、国体の維持に必要なだけの精子と卵子の提供を国民に義務付ける。
・提供された精子と卵子の利用は、危急の事態に応じた人口の回復と維持のみに目的を限定され、商業的な利用は之を一切否定される。
・本法案に基づいて提供された精子と卵子の利用、受精卵作成開始には、選挙院と抽選院においてそれぞれ過半数の議員の同意を必要とする。


【人工子宮利用法】要旨

・減少し続ける日本国の人口を平時と緊急時の双方に於いて回復させる方策として、人工子宮の利用を国民に開放し、もって人口を増加させる為に、人工子宮の定義とその利用方法をこの法案に於いて定める。

<人工子宮定義>
・受精卵を着床・育成せしめる人工胎盤を備え、出生に適した時点まで胎児を保育する機器を指す。
・受精卵だけでなく、受精後数か月を経た胎児を母体の子宮から移植し育成できる機能も兼ね備えなくてはならない。
・人工子宮内における受精卵とその育成された胎児の健康状態を観察できる機能を備え、もって先天的・後天的な障害は出生までに治療又は除去される。


・日本国民に対しては、人工子宮の利用及びその回数は制限されない。
・受精卵又は胎児の人工子宮への預け入れから出産までの費用は、その両親に発生せず、国と地方自治体とで折半される。
・国と地方自治体は、預けられ育成・出生された子供の遺伝子サンプルをESP細胞として之を保管し、対象者の健康維持及び病理や障害などの事態に応じて利用する。その為の費用は、対象者本人や両親に対しては発生しない。


【皇室維持法】要旨
・2027年現在、日本国に於いて天皇家の系統と認定されているのは、今生天皇である和久陛下と、相子殿下の2名を残すのみとなっている。
・日本国と国民の象徴たる天皇家の存続は、国民的に憂慮されており、この現状を脱する為の措置は可能な限り早急に実施されなければならない。

具体的には、
・天皇家の遺伝子の保持
・天災やウィルス災害などによって現天皇家が絶えた際には、保持した遺伝子情報から天皇家を再生・復活させる
・再生・復活された天皇家の遺児を、国体の象徴の天皇として、国選議会の承認の元、認定する。
・再生・復活された天皇とその配偶者から後継者が生まれた場合、この存在を皇室継承者として認定し、天皇位が空位となった際には、これを継承するものとする。
・再生・復活された天皇の法的地位などは現行憲法と法律によって定められたものと同一とし、これを差別しない。




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